丸亀護国神社奉賛会規約
(名称)
第1条 本会は、丸亀護国神社奉賛会(以下、奉賛会)と称する。
(組織及び事務所)
第2条 本会は丸亀護国神社に奉祀された遺族、隊友会員及び奉賛会の趣旨
に賛同する者をもって構成し、事務所を本会会長(以下「会長」)宅又はその
指定する場所に置く。
2 本会の役員は会長1名、副会長若干名、理事、事務局長1名、事務局員
、会計2名、監査2名とし、他に顧問及び相談役を置くことができる。
3 本会の会員は、奉賛会員と特別会員の2種とする。
4 本会の役員の任期は2年とし、総会において承認するものとする。
但し、再任はさまたげない。
5 事務局は、香川県丸亀市土器町西5丁目272番地に置く。
(目的)
第3条 本会は、明治以降、日本国の自由と平和の為に英霊となられた忠魂の御
祭神を永久に護持するとともに活動を通して丸亀市の歴史、文化を発掘し
地域の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)月次祭(毎月15日)祭典を行うこと。
(2)奉賛会による神社施設の維持管理を行うこと。
(3)年1回注連縄の奉納を実施すること。
(4)奉賛会員名簿の作成・配布をすること。
(5)歩兵第十二聯隊を中心とする丸亀市近代史の発掘、普及
(6)丸亀市観光資源の整備
(7)その他本会の目的達成のため必要と認めること。
(会費)
第5条 本会の会費は年1,000円とする。
2 特別会員は、年1口5,000円とする
3 終身会員は、50,000円とする。
4 年度内において予算に支障をきたした場合は、寄付金により処理する。
5 会費の支出は会長と会計係において恒例的な支出は一任して処理し
総会において報告するものとする。
(会計年度)
第6条 年度は4月1日に始まり3月31日までの1年間とする。
(総会)
第7条 総会は年1回とし4月に実施するが、会長が必要と認めた場合は臨時
総会を招集することができる。
(その他)
第8条 本会に入会、退会の場合は会長に届出をし、総会において照会するもの
とする。
(付則)
本会の規約は平成30年4月1日から施行する。
2 本会の歴史と伝統記録を別添する。
3 規約第5条1項を改正し令和2年10月1日から実施する。
4 規約第3条、第4条を改正し令和3年8月1日から実施する。